ポストキャリア利用規約
- 第一条(本規約の適用)
1. | 本規約は、アイピーロジック株式会社(以下「甲」という)が提供するメール配信代行サービスである「PostCarrier for EC-CUBE」(以下、「本サービス」という)の利用に際し、甲と契約した個人または法人、団体(以下「乙」という)との間に適用するものとする。 | |
2. | 甲が本規約以外に別途乙向けに本サービスに関する利用条件等を提示した場合は、乙は本規約のほか、当該利用条件に従って本サービスを利用するものとする。 | |
- 第二条(契約の成立)
- 乙は、甲が運営するウェブサイト上の申込みページから本サービスの申込みを行い、甲がその申込を承諾することで契約の成立とする。また、乙は甲が指定する書面により、申し込みを行った場合も契約が成立するものとする。
- 第三条(サービスの利用目的)
- 乙は、本サービスを商用目的で利用することができる。 但し、乙が本サービスを利用して本サービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできない。
- 第四条(本契約の適用)
1. | 本契約は、本サービス利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。 | |
2. | 乙は、本サービスを通じて発信する内容に関しては、本契約の他、インターネットの利用上のモラルを遵守し、甲が必要に応じて行う指導に従うこととする。 | |
3. | 甲は、乙に対して電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知することにより、本契約を適宜変更できるものとする。乙は、甲が改定後の契約条件を通知した後、5営業日以内に解約を申し出ない場合、改定後の契約条件に同意したものとみなします。 | |
- 第五条(禁止行為)
1. | 甲は、乙が本サービスを利用して以下のいずれかの行為に該当した場合は、乙に事前の連絡、通知をすることなく本サービスの利用を中止することができるものとする。
(1) | 特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、独占禁止法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為 | |
(2) | 商品券等の金券類、金銀の地金またはタバコ・印紙・切手等の専売品を違法に販売する行為 | |
(4) | 本サービスを本規約に定める以外の目的に使用する行為、ならびに本サービスの運営に支障を与える行為 | |
(5) | 他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 | |
(7) | 他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する行為 | |
(8) | 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる文書、画像等を送信または表示する行為もしくは売春および児童買春の勧誘・周旋に該当し、または該当するおそれのある行為 | |
(9) | 無限連鎖講(ねずみ講)またはチェーンメールに該当する行為、またはこれに勧誘する行為 | |
(10) | 他人の設備の利用または運営に支障を与える行為 | |
(11) | 他人になりすまして情報を送信もしくは表示する行為 | |
(12) | いわゆるスパムメールまたは迷惑メールとされる不特定多数人に対し、受信者の承諾なく広告、宣伝、勧誘等のメールを送信する行為または疑わしき行為 | |
(13) | メール受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続し続ける行為 | |
(14) | その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 | |
(15) | 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等を取り扱う行為 | |
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2. | 本サービスは、本人の承諾を得ていない電子メール等の顧客情報を用いて情報を発信することはできない。 | |
3. | 甲は、乙が前項および前項各号の一つに該当することが判明した場合は、乙に通知することなしに、サーバー上の乙の情報を削除し、本サービスの提供を拒絶、中止することができる。 | |
- 第六条(契約期間)
1. | 本サービスの契約期間は、甲が別途指定し、乙が承諾した契約期間とする。 | |
3. | 乙が、契約期間終了日の1ヶ月前までに、甲にWEB上または書面等によって本サービスの解約を通知しない限り、自動的に第一項で定めた契約期間分延長するものとする。 | |
- 第七条(データ保管期間)
1. | 本サービスの配信履歴等のデータ保管期間は最長一年間とする。 | |
2. | 甲は、メール配信後一年以上経過したデータに対し、乙に予告無く削除することができる。 | |
- 第八条(利用料金と支払方法)
1. | サービス利用開始日が月途中の場合、サービス利用開始月の翌月1日を、課金対象となるサービス利用開始日とする。 | |
2. | 乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める初期利用料金、月額利用料金を甲の指定する方法により支払う。入金に際して発生する手数料は全て乙の負担とする。 | |
3. | 乙は、契約日の1ヶ月以内に初期利用料金を支払う。 | |
4. | 乙は、サービス利用開始月の当月末日までに契約期間内の月額利用料金を一括で支払う。 | |
5. | 月額利用料金は、甲が別途定めるサービス料金プランにより決定する。 | |
6. | 乙は、契約期間中にサービス料金プランの変更が発生した場合、サービス料金プラン変更月から契約終了月までの月額利用料金の差額料金を、契約期間中に別途支払う。 | |
7. | 甲は、1ヶ月前の告知をもって月額運用費の改定を行うことができるものとする。ただし、現契約期間中は改定前の月額利用料金を適用し、改訂後の月額利用料金は、次回契約開始時点より適用する。 | |
- 第九条(遅延利息)
- 乙は、本サービス利用料その他の債務(遅延利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で算出した額を、遅延利息として甲が指定する期日、方法により支払うものとする。
- 第十条(著作権等の無体財産権および肖像権)
1. | 乙が発信する情報によって創作した著作物・創作物等は、乙を当該著作物・創作物の著作者・作者または肖像権者であるとみなす。 | |
2. | 第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの理由により公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公表並びに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合、当該責任は乙に帰属する。 | |
- 第十一条(免責事項)
1. | 甲は、乙が支障なく本サービスを利用できるよう、本サービスを運営するよう努めるものとする。 | |
2. | 乙は、本サービスを通じて乙が発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用において当該責任事項を解決し、甲に損害を与えないものとする。 | |
3. | 甲は、乙による本サービスの利用、利用不能、または乙が配信する著作物の配信遅延、誤配信、未配信、改竄、文字化け、意図しない配信等、さらに乙の情報並びに乙の顧客情報の損失、流出、改竄、文字化け等により被った損害つき、一切責任を負わないものする。 | |
4. | 甲は、乙に対し、本サービスに基づく著作物の配信とその運営に関し、配信の確実性、正確性等、本サービスの内容・品質に関して何ら保証はしない。 | |
5. | 甲は、甲が運用または管理する設備、端末、ソフトウェア等の設定、或いは改変を行う義務を負わないものとする。 | |
6. | 甲は、乙または第三者からの苦情、問合わせ等に対応すること、苦情、問合わせ等を乙または乙が指定する先に取り次ぐ等、第三者に対して直接対応する義務を負わないものとする。 | |
- 第十二条(損害賠償)
- 1.乙は、本約款に定める義務に違反すること、利用契約に基づく債務を履行しないこと、または第五条第一項のいずれかに該当したことにより甲に損害を与えた場合は、甲に対し、その損害の全てを賠償する責任を負うものとする。
- 2.甲は、本約款に定める義務に違反し、または利用契約に基づく債務を履行しないことにより乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対し、乙に適用される月額利用料金の3ヶ月分を限度に賠償責任を負うものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由に基づき生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものする。
- 第十三条(本サービスの提供の中断)
1. | 甲は、次の各号の場合には、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとする。
(1) | 本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき | |
(2) | 電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能なとき | |
(3) | 本サービスのシステムソフトウェアまたはプログラムの改修、改善または更新を行うとき | |
(4) | 火災、地震、洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合 | |
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2. | 甲は、前項の規程により本サービスの提供を一時的に停止するときは、あらかじめその旨を乙に通知するものとしする。ただし、本サービスの利用に支障が生じないと甲が判断する短時間の停止または緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 | |
3. | 甲は、前2項に記載した本サービス提供の停止によって生じた乙および第三者の損害につき、一切責任を負わないものとする。 | |
4. | 甲は、前1項に記載した本サービス提供の停止期間が5営業日を越えた場合、それ以降の停止期間日数分の月額利用料金を日割りで控除するものとする。 | |
- 第十四条(秘密保持義務)
- 甲および乙は、本契約の締結、履行および本件の実施に伴い知り得た相手方の情報を秘密として保持するものとする。 本条の規定は本契約終了後も6ヵ月間効力を有するものとする。
- 第十五条(顧客情報について)
- 甲は、甲が管理する乙の顧客情報については、別途定める「個人情報に関する公表事項」に従い取得・利用等し、以下の事情がない限り乙の承認なく、第三者に開示・提供しないものとする。
- ・法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合。
- ・第三者の権利、財産、信用等を保護する必要があると甲が判断した場合。
- ・第三者から甲に対する苦情、問い合わせ等により、甲が迷惑しまたは損害を被る、或いはその恐れがある場合。
- 第十六条(IDおよびパスワードの管理)
1. | 甲は、乙に本サービスを利用するうえで必要となる本サービス専用のIDおよびパスワードを乙に対して貸与するものとする。乙は、これらIDおよびパスワードを適切に管理する責任を負うものとし、本規約に定める範囲を超えてかかるIDおよびパスワードを使用してはならないものとする。 | |
2. | 甲が乙に貸与するIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、甲は一切責任を負わないものとする。 | |
3. | 甲が乙に貸与するIDおよびパスワードを第三者に利用させる等、これらを不正に使用する行為、またはその恐れのある行為をしてはならないものとする。 | |
4. | 乙は、甲が貸与するIDもしくはパスワードの失念、漏洩があった場合、またはIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに甲にその旨を連絡するとともに、甲からの指示がある場合にはこれに従うものとする。 | |
- 第十七条(使用記録の利用)
- 甲は、本サービス利用に関して乙から提供された情報を、その情報主体のプライバシー等正当な権利に配慮の上、本サービスその他甲の提供するサービスの向上のために利用することができるものとする。
- 第十八条(乙の本サービス解約)
1. | 乙が本サービスを第六条で定める期間以前に解約する場合は、自署捺印した書面またはWeb上での解除申請を必要とする。 | |
2. | 利用契約期間内に解約する場合、利用契約期間終了時までに発生する料金・費用は一切払い戻しをしない。 | |
- 第十九条(甲の本サービス解約)
1. | 甲は、停止の1ヶ月前までに乙に書面で届け出ることによって、本サービスを解約することができる。 | |
2. | 乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は事前の通知なく、直ちにサービスを解約することができる。
(1) | 本サービス利用開始後、第五条に該当する情報が存在すると判明した場合 | |
(2) | 本サービスにおいて、利用される顧客情報のうち、宛先に届かず未達となる割合が、総配信件数の40%を2回以上超えた場合 | |
(4) | 乙が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合 | |
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3. | 前項の事由により解約する場合、乙が既に支払った料金は一切払い戻ししない。 | |
4. | 第十八条および本条各項に基いて解約する場合、別途規定される場合を除き、甲乙ともに解約にもとづく損害賠償を行わないものとする。 | |
- 第二十条(商標権等)
- 乙は、事前に書面による甲の承認を受けることにより、商品販売促進等の目的のために本サービスの名称・甲の商号、商標・サービスマーク等の無体財産権を使用できる。但し、使用の際には、甲の権利であることを明示しなければならない。
- 第二十一条(届出義務)
1. | 乙は、本サービスの申込内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に届け出るものとする。 | |
2. | 乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合は、通常の到達日時に到達したものとみなす。 | |
- 第二十二条(債権譲渡権)
- 本サービスに関して発生した債権および契約上の地位は、譲渡することができない。但し、相手方が同意した場合はこの限りでない。
- 第二十三条(合意管轄)
- 本サービスの利用に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属合意裁判所とする。
- 第二十四条(準拠法)
- 本サービスの利用に関する問題は、日本法を準拠法とする 。
- 第二十五条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲及び乙は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員又は関係者と一切の関係がないことを表明し保証する。
- 2.甲及び乙は、相手方が前項の規定に違反した場合には、何らの通知または催告を要さず、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 3.甲及び乙が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償し、または補償することを要せず、また、かかる解除により本契約を解除した甲又は乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
- 第二十六条(協議義務)
- 本サービスの利用に関して、本契約が甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
ポストキャリアにお問合わせの際には、
下記までご連絡ください。